新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた生活福祉資金貸付制度における緊急小口資金等の特例貸付の実施について
生活福祉資金貸付制度では、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、貸付の対象世帯を低所得世帯以外に拡大し、休業や失業等により生活資金でお悩みの方々に向けた、緊急小口資金等の特例貸付を実施します。
申請受付の方法と申請様式のダウンロードについて
<申請受付の方法>昭和町社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の影響をふまえ、休業や失業等により生活資金でお悩みの方に、緊急小口資金等特例貸付の受付を令和2年3月25日から実施しています。
コロナウイルス 感染拡大防止の観点から原則として郵送での手続きをお願いしておりますが、書類の書き方等に不安がある場合等は、電話でご予約をいただいた上で、ご来所でのご相談も承っています。
ご予約がなく来所された場合は、対応ができませんので、ご注意ください。
なお、郵送の場合で、書類に不備がある場合はご連絡をさせていただき、対応をお願いする場合もありますので、ご了承ください。
★郵送先
〒409-3864
中巨摩郡昭和町押越955-1
昭和町社会福祉協議会 生活福祉資金担当宛
※貼付する切手の料金不足にご注意ください。
★相談希望等で来所を予約する場合
来所での相談・受付は完全予約制となります。
ご予約がなく来所された場合は、対応ができません。
連絡先 昭和町社会福祉協議会 電話055-275-0640
電話予約受付時間 月~金曜日 午前8時40分~午後5時(祝祭日を除く)
★ご来所の際は次の点についてご協力ください。
○来所前に検温(37.5度以上は来所禁止)し、マスク着用をお願いします。
○ご自身の2週間以内の様子をご確認ください。
※以下の①~⑨に該当する場合はご来所をお控えください。
①軽い風邪の症状がある(のどが痛い、鼻水が出る等)
②発熱 がある(平熱より1度以上の体温)
③いつも以上に咳が出る
④いつも以上に身体がだるい
⑤息が苦しい
⑥味や臭いがしない
⑦感染者と接触した
⑧県外へ外出した方 または、その方と接触した
⑨ご家族の方で上記の①~⑧に該当する方がいる
<申請様式のダウンロードについて>
〇緊急小口資金特例貸付をご希望の方はコチラをご確認ください。(※山梨県社会福祉協議会のページへ移動します。)
〇総合支援資金特例貸付(延長貸付)をご希望の方はコチラをご確認ください。(※山梨県社会福祉協議会のページへ移動します。)
※申請様式のダウンロードをすることが難しい方はご連絡ください。
昭和町社会福祉協議会 生活福祉資金担当
電話番号:055-275-0640
受付時間:月~金曜日 午前8時40分~午後5時(祝祭日を除く)